1981-10-23 第95回国会 衆議院 法務委員会 第3号 ○筧説明員 これは、民法自身が弁済の一つの方法といたしまして供託による方法というのを認めるわけでございますけれども、その民法自身が留保を設けまして、これは民法の四百九十六条でございますけれども、「債権者カ供託ヲ受諾セス又ハ供託ヲ有効ト宣告シタル判決カ確定セサル間ハ弁済者ハ供託物ヲ取戻スコトヲ得」というような規定になっているわけでございます。 筧康生